埼玉県鴻巣市本町4-15-10
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美容室やエステサロンなどの美容業界では、人材の獲得や定着の面で苦労をされているところが多いのではないでしょうか。資格取得後の新卒の社員を採用することも少なくないと思いますが、一人前にお客様のカットができるようになるまでに育成をしていくことが求められると思います。
美容業界での新人社員の育成プログラムを社内で制度化し、助成金を上手に活用して資金面のメリットも受けているサロンも増えてきています。
美容業での助成金の活用方法をご紹介します。
美容業の新人スタッフの育成には、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を活用し、新人育成プログラムを制度化することをお勧めします。
人材開発支援助成金の有期実習型訓練は非正規雇用の労働者向けの育成に利用できるものですが、早期離職の悩みの多い美容業界では、正社員での雇用ではなく契約社員などで採用していることが多いため、しっかりと育成プログラムを作成して教育し、正社員としてお客様に対応できる社員に育てる必要があります。
人材開発支援助成金の有期実習型訓練を利用すると、正社員になる前の契約社員向けに、3ヶ月~6ヶ月の研修期間を設け、経営者や先輩社員によるOJTやOff-JT研修の指導を受けながら成長してもらうことができます。
「採用したのにまた辞めてしまった・・・」
という悩みから解放されるため、社員が成長できる育成プログラムを作っていきましょう!
◇人材開発支援助成金 特別育成訓練コース(有期実習型訓練)受給の流れ
1.訓練計画の作成
次の訓練基準を参考に訓練カリキュラムの内容や実施時間、講師の選定などをします。必要書類をそろえて、実施開始日の1ヶ月前までに都道府県労働局の認定を受けます。
*主な訓練基準*
• 企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
• 実施期間が3か月以上6か月以下であること
• 総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
• 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
• 訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること
2.キャリアコンサルティングの実施
訓練受講者はジョブ・カードを作成し、地域の商工会議所などでジョブカードアドバイザーによる面接を受けます。 ※専門学校などを卒業後、すぐに研修を始められる場合はキャリアコンサルティングの実施が免除されます。
3.訓練実施
計画した訓練通りに実施し、受講者訓練ごとに日報の作成をします。
4.支給申請
計画した通りに訓練が終了したら、2ヶ月以内に支給申請をします。
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