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介護事業所で使える助成金

介護事業所で使える助成金

介護施設や障害福祉施設、通所介護や訪問介護などの事業を行っている介護福祉事業所では、助成金を有効に活用して、社員の育成や職場環境の改善、さらには会社の資金繰りの改善をしていく必要があります。

とくに中小の介護福祉事業所では、社員の育成や職場の環境改善をしたくても資金的な余裕がないところが多く、つい職場の空気がギスギスしがちです。よい社員に恵まれ、定着率を高めていくには助成金の利用は欠かせません。

介護福祉事業所ではどんな助成金を使っていけるのかをご紹介します。

人材開発支援助成金を使って社員の育成を!

介護スタッフの育成には、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を活用することができます。

「正社員を採用したいけれどなかなかいい社員が見つからなくて・・・」

とお悩みの事業所には、まずはパートや契約社員での採用を行い、しっかりと社員として相応しい社員の育てていければいいのではないでしょうか。

有期実習型訓練は、そのような正社員になる前のパートや契約社員向けに、3ヶ月~6ヶ月の研修期間を設け、管理者や先輩社員によるOJTやOff-JT研修の指導を受けながら成長してもらうことができます。「入社時には必ず何らかの研修を行っている。」という事業所では研修カリキュラムを整備して助成金受給に向けて動き出しましょう!

◇人材開発支援助成金 特別育成訓練コース(有期実習型訓練)受給の流れ

1.訓練計画の作成

次の訓練基準を参考に訓練カリキュラムの内容や実施時間、講師の選定などをします。必要書類をそろえて、実施開始日の1ヶ月前までに都道府県労働局の認定を受けます。

*主な訓練基準*

• 企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること

• 実施期間が3か月以上6か月以下であること

• 総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること

• 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること

• 訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること

2.キャリアコンサルティングの実施

訓練受講者はジョブ・カードを作成し、地域の商工会議所などでジョブカードアドバイザーによる面接を受けます。

3.訓練実施

計画した訓練通りに実施し、受講者訓練ごとに日報の作成をします。

4.支給申請

計画した通りに訓練が終了したら、2ヶ月以内に支給申請をします。

処遇改善加算と連動した人事評価制度を作ろう!

介護事業所、障害福祉サービスを行っている事業所では介護福祉諸郡改善加算の取得をされているところが多いと思います。新規に処遇改善加算Ⅰの取得を目指したいと考えている事業所は、賃金制度や人事評価制度による従業員の昇給の仕組みの導入が必要となります。自力では導入が難しいため加算Ⅰの取得を断念している事業所様には、助成金を利用し、人事評価制度導入のご支援をしております。

◇人材開発確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)の利用

この助成金は次の3つの助成金で構成されています。

制度整備助成 50万円

・目標達成助成(第1回)57万円(72万円)

・目標達成助成(第2回)85.5万円(108万円)

 

まずは、人事評価制度や賃金制度を導入し、それに基づいた賃金改定を行うと制度整備助成が支給されます。この制度整備助成を利用して人事評価制度等を作成するご支援をしています。

目標達成助成は、制度導入の1年後及び3年後に一定の目標を達成した場合に助成されますので、制度整備後には目標達成できるよう、事業所一体となり頑張っていくことができますね!

 

 

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社会保険労務士
松本 和恵

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